この時期になると届く支払調書。
私と同様の在宅ワーカーは確定申告の時期だなと実感するのではないだろうか。
言うまでもなく、業務委託として仕事を受注している在宅ワーカーは個人事業主。
令和元年の現在では、年間38万円以上の収入があれば確定申告の必要がある。
月額でいえば一定3万を超えている収入があるのならまず確定申告の対象になりえるということを留意するべきだろう。
意外と知られていないのが「家内労働者等の必要経費の特例」
実際にかかった経費に関わらず、必要経費として最大65万円まで認められるといううれしい特例。
この特例については不明点もあり、数年前になるが、管轄の相談窓口に電話で問い合わせをしたことがある。
私自身その時代、複数の会社と契約し業務を請け負っていたため、その場合は適用されるかどうかが不明点だっだ。
結果、複数から業務を委託している場合でも適用されるという回答を得て安心した。
適用されない場合とは、例えば、自宅で塾やエステサロンなどを開いている場合など複数の人にサービスを提供している職種などでは適用されないと教えてくれた。
私も最初の確定申告は迷い、悩み、そして多くの時間を費やした。
分からないことはネットで調べてみたが、不確かな情報も多く、最終的にはこうし管轄部署の無料相談を利用することですんなり解決した。
少し面倒に感じるかもしれないが、もっとも有効で確実な方法だと思う。
しかし、自治体やその相談者によって回答が違ったというケースも聞いたことがある。
実際相談に行ったならば、相談者の名刺をもらっておいたり、電話相談であれば氏名を聞いておくというのは大事な事かもしれない。